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Thursday, January 9, 2014

信託の本旨の効力

信託の本旨という言葉は、日本の「信託法」にもある用語です。同法二十九条は、「受託者は、信託の本旨に従い、信託事務を処理しなければならない」というふうに受託者の義務を定めているわけです。同法には、「信託の目的」という用語もあるのでリモワ ビジネス マルチホイール 27L【SALSA DELUXE】すが、かつて信託法の権威であった四宮和夫は、信託の本旨について、「「信託ノ目的」を、信託のあるべき姿に照らして理想化したもの、換言すれば、委託者の意図すべきだった目的」と解説していました。

もちろん、ここでは、日本の法律の用語として信託の本旨という言葉を使っているのではなくて、私なりに、「信託のあるべき姿に照らして理想化したもの」として、用いようということです。いうまでもなく、信託の本旨については、信託の法律的性格にも関連して、長い学説の積み重ねがあるのは、承知のうえですが、ここは、法律論を展開することが目的ではなく、投資運用業との関連において、信託の本旨を、自由に「理想化したもの」として、論じればそれでいいのです。

ところで、信託の本旨を委託者の意図と解すれば、事態は、それほど複雑にはなり得ないのではないか、そのようにも考えられます。確かに、信託は、委託者によって設定されて信託となるのですから、原点に、信託の目的、即ち、委託者の意図の存することは自明なのです。 実際、四宮和夫は、信託財産に実質的に独立した法主体性を認める独自の学説で知られ、それが実務にも影響を与えてきたわけですが、この学説こそ、Trustの日本への接受の工夫だったと考えられるのです。

しかし、例えば、日本の「信託法」は、目的と本旨という二つの言葉を使いわけており、四宮和夫も、本旨を、目的とは異なるものとして、「信託のあるべき姿」とか、「委託者の意図すべきだった目的」と表現しているように、信託の本旨は、単なる信託の目的ではなくて、その上位の次元にあるもの、信託の目的を律する原理ととらえられていたと思われるのです。

英米法のTrustは、英国の中世に起源をもつ独自の歴史的所産で、実は、契約ではないのです。それは、信託財産を媒介とした委託者と受益者との関係であり、その関係こそがTrustの本旨であり、その本旨が受託者を強く拘束し、受託者に厳しい諸義務を課するところに、Trustの本質があるのだろうと、私は考えています。 もちろん、日本では、信託は契約です。しかし、契約といえども、いわゆる契約責任として、契約当事者を拘束する契約外(外というよりも、契約内在的な力かもしれませんが)の諸義務の発生リモワ キャビンマルチホイール イアタ 35L【SALSA DELUXE】し得ることは、よく知られていることです。日本の信託の契約もTrustの歴史的淵源とは無関係に理解されてきたはずはなく、そこには、単なる契約を超えて、Trustの理念の解釈を介した独自の信託理解の形成があったはずなのです。

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